2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
社会的に一番弱い立場にある、今はありませんが、日雇労働者健康保険の受診率は何と二〇%も、一年たってですよ、下がったままなんですね。ですから、弱い人々に集中的に受診控えが起こるということは、これは日本のデータでも証明されています。 それに対して、受診控えが健康悪化をするかどうかという点に関しては、日本では厳密な調査報告はありません。
社会的に一番弱い立場にある、今はありませんが、日雇労働者健康保険の受診率は何と二〇%も、一年たってですよ、下がったままなんですね。ですから、弱い人々に集中的に受診控えが起こるということは、これは日本のデータでも証明されています。 それに対して、受診控えが健康悪化をするかどうかという点に関しては、日本では厳密な調査報告はありません。
一方で、労働者派遣法上、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務等の場合については、例外的に日雇派遣が認められているところでございます。
実際に今後施行していくわけですけれども、あくまでこれは日雇労働禁止の例外でありまして、例外の運用ということで特に留意をして行政指導をしていきたいというふうに考えております。
私は、不安定な雇用である日雇派遣、日雇労働を拡大する方向には原則反対です。そもそも、看護師不足は国の医療政策の問題です。大臣には、日雇派遣を容認する前に、看護師不足解消や働き方、処遇の改善をしっかりと打ち出すべきではないでしょうか。何でも規制改革、雇用が不安定な労働者を増やすのではなく、労働者の暮らしを守る、労働者の目線で政策を遂行することが重要だと思います。
○宮沢由佳君 そもそも、労働者派遣法三十五条の四では日雇労働者についての労働者派遣が禁止されています。 なぜ法で禁止されているのか、教えてください。
新潟県の新潟市では、群馬県で建設現場の簡易宿泊所、いわゆる飯場に住んで日雇労働をしていた男性が、コロナの影響で仕事を失って、宿泊所を追い出された。知人が新潟市にいると聞いて、別のですけれども知人の車に乗せてもらって新潟まで行って、しかし、そこからは探さないといけないというので、三日間飲まず食わずで探したけれども見つからなかったと。
今回、中小企業の労働者ということになっておりますので、是非これ、加藤大臣、登録型派遣の皆さんですとか、あるいは日雇労働者の方、学生アルバイト、こういった方が今回の休業支援金の対象になるのかどうか。そして、中小企業というのは、これ定義からすると、製造業であれば従業員ベースでいうと三百人以下、小売業でいうと五十人以下、サービスとか卸売でいうと百人以下です。やっぱり狭いですよね。
大企業の人、それから地方公務員は、こういった公務員はこの適用に入りませんから、非常勤で働いている人などとりわけもらえない、何か不都合があったり休業しなさいと言われてももらえないという問題、それから、先ほど言った日雇労働者の人や様々な人がやっぱり除外をされるわけです。
それから、日雇労働者ももらえない。でも、これは是非拡充してもらったり、日雇労働者についての是非支援策も強化していただきたいというふうに思います。 労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者が休業支援金を得た後に事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。
結局、フリーランスも、継続性の認められない日雇労働者も、大企業勤めの短時間労働者も、非常勤の公務員も、この制度では救われないということなんですよね。 次にお聞きします。これから介護の話もしますけれども、介護人材と外国人の労働者の方々というのはやはり切って切り離せない現状というのが今、日本の中に起きていると思います。
日雇労働者の中にはもちろん一定の雇用期間継続しておられる方もおりますが、純粋日々雇用の形を取っておられる日雇労働者の方につきましては、雇用関係が継続しているとは認められませんので、基本的に対象にならないというふうに考えております。
決まった住所を持たず日雇労働で働く人たちが、新型コロナの影響で仕事がなくなっています。こうした方々が、例えば、支援センターであるとかボランティア団体の住所を住所として登録した場合、定額給付金を支給するということを自治体が判断しても構わないということでしょうか。
毎月勤労統計調査で不正が発覚し、こっそり三倍補正、サンプル入れかえ、ベンチマーク変更、日雇労働者除去などの統計処理の問題が明らかとなりました。 では、昨年の実質賃金の伸びは本当はどうだったんでしょうか。プラスだったのか、マイナスだったのか。もしマイナスであった場合、消費税を上げても中小企業、小規模事業者は本当に大丈夫なんでしょうか。 そこで、経済産業大臣に質問します。
もう一つ、これは私自身が、国会質疑を通して、ちょっと個人的にもこだわってきた点なんですが、この一八年の数値は日雇労働者を対象から外したことで高く出ている可能性があります。
この企業の配慮の方法につきましては、さまざまなものがあると考えられますけれども、日雇労働者につきましては、安定的な収入を得られるように雇用する日に配慮することなどもあり得るものと考えております。 休日の増加が、こうした不安定な雇用の労働者の収入減少を招くことのないよう、事業主に対して一定の配慮について検討するよう、更に周知や働きかけを図るように努めてまいりたいと考えております。
この十日間の期間中ですが、日雇労働者や日払い、週払いで働いている労働者で、収入が絶えて生活に困る人、連休中に所持金が尽き、頼れる人もいなくて生活に困窮する人が存在するというふうに考えております。
常用労働者から日雇労働者を外したということなんですが。 そもそも、お二人は経済研究されている方ですから、統計というものは皆さんが様々な論証をされたりとか推論を立てられる際の基本となるものだと思うんですが、お二人に今回のこの不正の受け止めを是非お聞かせいただければと思います。
東京の大企業についてこっそり三倍の復元処理をした、サンプル企業を全部入替えから部分入替えへ変更し、それに伴い遡り補正をやめた、ベンチマーク更新の遡り補正をやめた、常用雇用者から日雇労働者を外したなどであります。 今日パネルに示しましたけれども、そのうちの一つですね、ローテーションサンプルの導入の経過を示させていただきました。
賃金が上がっている論拠としていた厚生労働省の毎月勤労統計は昨年末に不正が発覚し、その後の我が会派を始めとする野党の徹底追及で、ベンチマーク更新遡及改定なし、抽出調査に対するこっそり三倍復元処理、部分入れかえ方式の導入、日雇労働を除外する常用労働者定義変更など、政府が賃金の上振れ操作をしたことが白日のもとにさらされました。
毎月勤労統計については、日雇労働者を調査対象から外したり、抽出で行われている中規模事業者の調査について、総入れかえ方式から部分入れかえ方式に変更したり、ベンチマーク更新の補正を取りやめたりすることで、二〇一八年の賃金が大きく上振れし水増しされております。 我々はかねてより、アベノミクスの問題点として、実質賃金が伸びていないことを指摘してまいりました。
部分入れかえへの移行、長妻委員が再三指摘しているベンチマーク更新の影響を無視した過去の数値との直結、日雇労働者の調査対象からの除外、そして、こっそり施そうとした東京都大企業分の三倍補正、以上四つのげたを履かされたことで、二〇一八年の賃金数値は、表面上、プラス一・四%と、驚異的な伸び率になっています。
三つ目、二〇一八年から、こっそりと臨時や日雇労働者を調査対象から外したこと。 四つ目、抽出調査を行ってきた中規模事業所の調査対象を二、三年に一度、全数入れかえをしてきましたが、これを部分入れかえに急に変更したこと。 これらのことを行った結果、二〇一八年の賃金の伸び率は異常に高くなりました。
また、毎月勤労統計の調査対象は常用労働者ですが、その常用労働者の定義も変更され、前二カ月に十八日以上勤務した日雇労働者を対象から除外するとともに、有期雇用労働者の定義も変更されました。 前述の東京都五百人以上の事業所の抽出結果の復元も、それらの統計手法の変更に合わせてこっそり行われました。
非正規ということもあるかもしれませんけれども、半々ぐらいのウエートに今来ているんじゃないかなというぐらい結構深刻な問題ではなかろうかということを十年前に、我々も二十二歳のときに大学の友達と一緒に起業したということもありますけれども、僕は大学も行っておらず、元々小学校も余り行っていなくて、ずっと学校教育にはほとんど行っていなかったんですけれども、中学校を出て社会に出て、自分自身も非正規の状態というか、日雇労働
小川淳也議員などでは、日雇労働者を含めないですとか、そうしたさまざまなことで、しかも遡及をして過去分補正をしなかったということも含めて、二十一年ぶりの名目賃金伸び率といううその情報が飛び交ってしまった、結構な期間飛び交ってしまったということが明らかになっております。 九月には総裁選挙があった。
○西村(智)委員 これは報道にも出ておりますけれども、昨日の野党ヒアリングで、厚生労働省の担当者は、定量的な数字は言えないが、日雇労働者を外したら賃金が高目に出るというふうにおっしゃっています。大臣は、これをお認めになりますか。
日雇労働者、括弧、臨時又は日雇労働者で前二カ月の各月にそれぞれ十八日以上雇われた者が対象から外れたことでと明確に言っているじゃないですか。 それが、少なくとも、日雇労働者外しにより上振れしたか下振れしたかについて示してくださいということについて、定量的なことは言えないけれども、高く出るということが言えるというふうに言っているんですよ。認めてください。
先ほどの小川委員の質問で、日雇労働者を常用雇用者から二〇一八年一月以降外したことで、常用労働者数に大きな変動があったということが明らかになりました。 大臣、日雇労働者を常用雇用者数から外したら、その後の賃金水準、毎月勤労統計のデータは上がると思いますか、下がると思いますか。